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イギリススペシャルビジタービザについて
- 特別な理由を目的としてイギリスへ渡航される場合に利用されるビザになります。 ビザに関するご相談は無料で承っていますので、遠慮なくお問い合わせください。
4.イギリススペシャルビジタービザ (Special visitor)
スペシャルビジターとは、各種イベントに参加する宗教家、スポーツ関係者、エンターテイナーなどが取得するためのビザになります。また特別な理由をもって入国する場合にもこのビザが必要です。
治療目的、結婚をするための訪問、12歳未満の子供がイギリスで就学するために同行する親、子供が単独で渡航する場合、短期の語学留学(就学が主目的ではなく、6ヶ月未満であり尚且つフルタイムの就学へ変更や新しいコースへの変更ができない)、留学を検討している渡航者、などがこれに該当します。 (※日本人の場合、ビザ免除プログラムを利用することができるためスペシャルビザを渡航前に取得する必要はありません。)
通常、訪問者ビザ、短期商用ビザ、スペシャルビザでの一回の渡航による滞在可能日数は6ヶ月間までとなっていますが、特例として学術的な訪問者、子供の留学に同行する親、治療目的の方などは最大12ヶ月間までの滞在が認めれらることができます。
また商用、エンターテーナー、スポーツなどを目的とした渡航の場合でも審査官の判断により1、2、5、10年間有効なビザが認められることもあります。しかしながらビザの期間が1年や2年又はそれ以上で発給されたとしても、イギリスの連続滞在日数は最大180日間(6ヶ月間)に変わりませんので誤解のないようにしてください。
原則として12ヶ月間のうち最大で180日間又はこれ以下の日数でビザ申請した期間のみの滞在が認められるということになります。もし不法で滞在した場合には罰則として今後10年間はイギリスへの入国が認められなくなりますのでご注意ください。
<11ヶ月間までの語学留学を目的としたビザ/Extended Student Visitor Visa>
語学習得を目的とした留学の場合、英語力の証明なく取得できるのがExtended Student Visitor Visa(略してESVV)になります。このビザは最長11カ月間までの滞在が認められています。申請には学校からの入学許可(CASは不要)や財政証明等が必要となり、出発前に事前にビザを取得する必要があります。
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<12ヶ月間滞在のビザが認められるケース>
長期間滞在しなければならない明確な理由がある場合(家族関係や起業準備)、個人的な理由ではあるが、短期間の訪問者ビザではカバーできない特別な理由がある場合、イギリスの公的なサポートを必要とせず、滞在終了後に帰国することが明確な場合などとなります。