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最新ビザニュース
イギリスの移民局により公表されている最新情報を日々ご紹介しています。ニュースに関するお問い合わせはこちら

2018年2月1日 1月11日より実施された新たな規定について

昨年12月に発表された各種の変更について1月11日より実施となりました。主たる改正は以下のようになります。

■PBSビザ保持者の扶養家族について
英国での滞在日数に関して一部変更がございました。年間180間の居住実績の証明について一部の配偶者(PBS)としてビザ取得者に対しても義務付けられることになりました。

Tier 2ビザ保有者のためのILR申請について
Tier2 保持者の5年間の連続勤務(60日間ギャップ)についての規定は緩和され、勤務期間に空白期間ができても申請が可能となりました。 (2018年1月11日以降に限られます)

■Tier 1 エクセプショナルタレントビザ
ビザ取得が困難なビザとされてきましたが、年間の発給数が倍増されました。(最大2000件) これによりビザ取得が一部緩和されることが期待されます。各分野において世界的な実績をお持ちであればチャンスがございます。またこれまで永住ビザへの切り替えには5年間の滞在が求められていましたが、今後は3年間に短縮されました。

■Tier 4 学生ビザからTier 2 切り替え申請について
博士課程以外のTier 4ビザ保有者は、コース終了時にTier 2に切り替えることができ、最終結果を受け取るまで待つ必要はなくなりました。

■ビジタービザについて
2018年1月11日から、standard or marriage/civil partnership visit ビザを保持している方は、別途トランジットビザを取得する必要なく、英国を通過することができます。またビジタービザ保持者は地方自治体が管理するアカデミーまたは学校で勉強することは許可されていないことも明確になりました。

■電子入国管理システム
2018年より電子入国システムが導入される予定です。入国審査官が入国審査のために入国者を電子的にチェックするために、入国時には旅券または身分証明書類を提示するだけとなります。(入国スタンプの廃止) 尚、電子入国審査の導入の第一段階は航空関係者から実施される予定です。

2017年4月07日 Tier2就労ビザに新たに導入される規定について

2016年3月、政府は英国で働く非EEA国民のための主要な移民ルートであるTier 2を審査する意向を発表しました。 これらの変更は、移住労働者へのアクセスを継続しながら、雇用主に居住用労働者を訓練するように奨励されるようにすることを目的としています。 これらの変更は2017年4月に施行される予定です。 変更は次のとおりです。

(A)新しい移民スキルチャージ(ISC)の開始は、Tier 2移民の後援のために年間1,000ポンドの課税を課すことになります。

(B)現在免除されているTier 2(イントラ・カンパニー・トランスファー)(ICT)移住者およびその扶養家族に、申請者1人当たり200ポンドの移民保健サーティエイト(IHS)の導入。

(C)Tier 2(ICT - 短期スタッフ)(ICT - STS)サブカテゴリの閉鎖。

(D)特定の医療、教育、社会福祉の専門家およびその扶養家族の犯罪記録証明書の導入。

(E)経験豊富な労働者のTier 2(General)給与額は2万5千ポンドから3万ポンドに増加する。

2015年11月30日 2016年度ワーキングホリデー(YMS)申請について

今年も例年通り2016年1月に2016年度Youth Mobility Schemeの募集が実施されます。定員は1000名となり、これまで通り、英国に最長2年間滞在でき、就労及び就学が可能なビザとなっています。

■申請方法

2016年度Youth Mobility Scheme に申請予約を希望される方は、EメールをYMS2016-APPOINTMENT@vfshelpline.com 宛てに1通のみお送りください。

メールの題名は必ず申請者の氏名(パスポートと同じ表記)、生年月日、及びパスポート番号を明記してください。
例:例:YAMADA Taro – 31/01/1990 – TH123456789

また、送付されるEメール本文には、ご自身の下記情報を必ず明記してください。
Name (氏名)
Date of birth(生年月日)
Passport Number(パスポート番号)
Country to submit the application (申請手続きを行う国)
Home and mobile phone number (電話番号・携帯電話番号)

上記Eメールアカウントの受付期間は48時間となり、日本時間2016年1月11日月曜日12時(正午)から1月13日水曜日12時(正午)までとなります。この時間内に受信された全てのEメールに対して、確認の自動返信が送られます。

上記Eメールアカウントでの受付期間終了後に、1000名の申請者がランダム抽選で選ばれます。抽選で選ばれた申請者には1月20日水曜日に、申請可能通知、予約方法の詳細及びYouth Mobility Scheme ビザ申請に必要な書類に関するEメールが送られます。抽選で選ばれた場合のみ、この申請可能通知のEメールを受け取ることができます。尚、今年は当選しなかった方にも1月22日(金)に不当選通知が送られるようです。

2015年11月14日 学生ビザ申請用の財力証明金額(Maintenance fund)変更について

英国学生ビザTier 4のビザ申請のおいて申請者に課せられているメインテナンスファンド(財力証明)の金額が値上げ実施されました。

■Tier 4 (General)
ロンドン市内で就学(1月あたりの金額、最大9カ月間分=£11,385)
新規定額 £1,265 (旧:£1,080) ※Entry clearanceの申請者(海外から初めて申請する場合)

ロンドン市内で就学(1月あたりの金額、最大2カ月間分)
新規定額:£1,265 (旧:£1,080) ※Leave to remainの申請者(英国内での延長申請する場合)

ロンドン郊外で就学者(1月あたりの金額、最大9カ月間分=£9135)
新規定額 £1,015 (旧:£820) ※Entry clearanceの申請者(海外から初めて申請する場合)

ロンドン郊外で就学者(1月あたりの金額、最大2カ月間分)
新規定額:£1,015 (旧:£820) ※Leave to remainの申請者(英国内での延長申請する場合)

<扶養家族用>扶養家族1名あたりの追加料金

■Tier 4 (General)
ロンドン市内で就学(1月あたりの金額、最大9カ月間分=£7605)
新規定額 £845 (旧:£615) ※Entry clearanceの申請者(海外から初めて申請する場合)

ロンドン郊外で就学(1月あたりの金額、最大9カ月間分=£6120)
新規定額:£680 (旧:£460) ※Entry clearanceの申請者(海外から初めて申請する場合)

以上、参考になさってみてください。

2015年6月19日 生体認証付滞在許可証(BRP)導入による手続き方法の変更点

英国移民局HOME OFFICEは2015年5月31日以降に滞在が6カ月以上の非EEA国籍(日本を含む)者に対して生体認証付滞在許可証(バイオメトリックレジデンスパーミット・BRP)の導入を実施しました。これは6か月以上の滞在を予定する学生、就労、帯同する家族など全ての方が対象となります。

この変更によりビザの有効期間に関するシステムが変更となり、これまで滞在期間をカバーする期間のビザが事前に発行されていましたが、今後はビザが許可されたとしても30日間の入国許可を記したステッカーが発行されることになります。その後、このビザが有効な内に渡英し、英国に入国後10日以内に事前に指定した郵便局にてBRPカードを受領することになります。このBRPカードは英国内での就労、就学、公共サービスの利用権利を証明する重要なカードとなります。

入国後のBRPカードの受領方法については英国政府のサイトをご参照ください。
“Get a biometric residence permit “ サイト  https://www.gov.uk/biometric-residence-permits

■変更による注意点
オンライン申請書の作成時において入力する英国国内の滞在先の郵便番号、英国への出発予定日については正確な情報が求められることになります。

BRPカードは滞在予定地の郵便番号に連動しており、この近くの郵便局にてBRPカードを受領するためです。また渡航予定日についてもビザはこの予定日から計算し30日間有効なものとして発行されるためです。

BRPカードを受け取る郵便局については、オンラインビザ申請時に確定し、郵便局の住所等が表示されます。

尚、30日間の有効期間内に渡航できなかった場合には再申請が必要となるためビザ申請そのものをやり直さなければなりません。BRP申請については無料ですが、ビザ申請は有料となりますので再申請の場合には別途ビザ申請費用が掛かることになりますのでご注意ください。

更なる情報は政府サイト“Biometric residence permits” ページをご参照ください。
https://www.gov.uk/government/publications/biometric-residence-permits-overseas-applicant-and-sponsor-information

2015年5月01日 4月からの法改正に関する情報について

UKBA(英国国境局)は、2015年4月6日より下記の5つの規定を実施したことを発表しました。

■NHS医療費負担について
下記にて既に御説明している通り、国営医療保険費用の負担を実施しました。

■Tier 2 の変更
これまでTier2申請者に対しては過去にTier2を取得した場合、12カ月間のクーリングオフ期間が設けられていましたが、3カ月以内の短期間のTier2を保持していたものについてはクーリングオフ期間が免除されることになりました。これはインターンからの再雇用を見据えての処置のようです。

Tier2 ICT(社内間異動)の申請に際しての条件である申請から遡り12カ月以内の勤務実績については同一グループ企業(海外含め認められることになりました。

申請に際して求められる最低給与額が引き上げられました。

Tier2 カテゴリー 現在の給与額 2015/4/6以降の給与額
Tier 2 General  £20,500 £20,800
Tier 2 (ICT) (Short term staff, graduate trainee, skills transfer) £24,500 £24,800
Tier 2 (ICT) Long Term staff £41,000 £41,500

■不足職リスト(Skill Shortage List)が変更されました。

■Tier1に関する規定が改正されました
Tier1 Generalの延長が認められなくなる、Entrepreneurの審査方法が変更され、面接なども実施される、Investorとして申請出来る年齢が16歳から18歳以上に引き上げられ、Exceptional Talentのビザの期間が1年から5年のうちで選択が可能になるなど様々な変更が実施されています。詳細については担当者までお気軽にお問い合わせください。

■英語能力試験のリストが改訂されました。
これまで認められていたPearson Test; Cambridge tests(Key English Test), Preliminary English Test, First Certificate in English, Certificate of Proficiency in English, Business English Certificate Preliminary, and Business English Certificate Vantage; ESOL tests and IESOL testsなどがリストから削除されました。日本で有効な英語試験はIELTSになりますので今後試験を受ける場合にはご注意ください。

2015年3月24日 National Health Service (NHS) 国営医療保険費用負担の実施

英国移民局HOME OFFICEは2015年4月6日以降に申請する日本人を含む全ての非EEA圏の6カ月以上滞在する一時滞在ビザ申請者(オーストラリア、ニュージーランド国民を除く)に対して医療保険費用の負担の実施を決定致しました。

負担となる医療費の金額は年間200ポンド(Tier4学生のみ年間150ポンド)となります。これは申請に含まれる扶養家族に対しても同額が加算されることになるため、Tier2(Intra-Company Transferは除く)やTier5などで帯同する家族に対しても1名ずつ負担することになります。

(例)Tier5 Government Authorized Exchangeにて家族4人で2年間渡英する場合
主申請者 200ポンド×2年間+配偶者 200ポンド×2年間+子供 200ポンド×2名×2年間
合計:1600ポンド≒300,000円

■例外となるケース
オーストラリア、ニュージーランド国籍の方
6カ月以内の滞在で渡英する旅行者(アカデミックビジター含む)
Tier2 Intra Company Transfer (社内間異動)

尚、申請者が個人でプライベートの医療保険等に加入するとしてもこの費用負担は免れません。またこの費用を支払わない場合、ビザ申請が却下されることになります。支払いはビザ申請費用支払い時にまとめて清算することになります。

HOME OFFICEの資料はこちら

2014年11月07日 2015年度ワーキングホリデー(YMS)申請について

昨年に引き続き2015年度Youth Mobility Schemeは2015年1月に募集が開始されます。定員は1000名となり、これまで通り、英国に最長2年間滞在でき、就労及び就学が可能なビザとなっています。

■申請方法

2015年度Youth Mobility Scheme に申請予約を希望される方は、Eメールを YMS2015-APPOINTMENT@vfshelpline.com 宛てに1通のみお送りください。

メールの題名には必ず申請者の氏名(パスポートと同じ表記)、生年月日、及びパスポート番号を明記してください。
例:例:YAMADA Taro – 31/01/1990 – TH123456789

また、送付されるEメール本文には、ご自身の下記情報を必ず明記してください。
Name (氏名)
Date of birth(生年月日)
Passport Number(パスポート番号)
Country to submit the application (申請手続きを行う国)
Home and mobile phone number (電話番号・携帯電話番号)

上記Eメールアカウントの受付期間は48時間となり、日本時間2015年1月5日月曜日12時(正午)から1月7日水曜日12時(正午)までとなります。この時間内に受信された全てのEメールに対して、確認の自動返信が送られます。

上記Eメールアカウントでの受付期間終了後に、1000名の申請者がランダム抽選で選ばれます。抽選で選ばれた申請者には1月14日水曜日に、申請可能通知、予約方法の詳細及びYouth Mobility Scheme ビザ申請に必要な書類に関するEメールが送られます。抽選で選ばれた場合のみ、この申請可能通知のEメールを受け取ることができます。

■海外在住者(英国以外)

海外在住の日本国籍者も上記の方法でお申し込みください。抽選で選ばれた申請者は在住国での申請が可能です。2015年度 Youth Mobility Scheme ビザを英国内から申請することはできませんので、予めご注意ください。抽選で選ばれた場合、在マニラUK Visas and Immigrationは申請者が在住する国 (英国以外)の申請センターへ、その方が抽選で選ばれており、申請可能であることを連絡致します。 2つ目に送られる申請可能通知Eメールを受け取られていない場合は申請はできませんので予めご了承ください。

2014年08月06日 ビザ申請における財力証明金額(Maintenance fund)変更について

既にご存知のようにTier 1, 2, 4、5などのポイントベースシステム(PBS)のビザ申請のおいて申請者に課せられているメインテナンスファンド(財力証明)の金額がそれぞれ値上げ実施されましたが、今回はそれぞれの規定についてまとめましたので参考になさってください。

<主申請者用>

■Tier 1 (Entrepreneur) 
新規定額 £3,310 (旧:£3,100) ※Entry clearanceの申請者(海外から初めて申請する場合)
新規定額:£945 (旧:£900) ※Leave to remainの申請者(英国内での延長申請する場合)

■Tier 1 (Graduate Entrepreneur) 
新規定額 £1,890 (旧:£1,800) ※Entry clearanceの申請者(海外から初めて申請する場合)
新規定額:£945 (旧:£900) ※Leave to remainの申請者(英国内での延長申請する場合)

■Tier 1 (General)/ Tier 2 / Tier 5 (Temporary Worker/Youth Mobility Schemeを除く) 
新規定額 £945 (旧:£900) 

■Tier 5 (Youth Mobility Scheme)
新規定額 £1,890 (旧:£1,800) 

■Tier 4 (General)
ロンドン市内で就学(1月あたりの金額、最大9カ月間分)
新規定額 £1,020 (旧:£1,000) ※Entry clearanceの申請者(海外から初めて申請する場合)

ロンドン市内で就学(1月あたりの金額、最大2カ月間分)
新規定額:£1,020 (旧:£1,000) ※Leave to remainの申請者(英国内での延長申請する場合)

ロンドン郊外で就学者(1月あたりの金額、最大9カ月間分)
新規定額 £820 (旧:£800) ※Entry clearanceの申請者(海外から初めて申請する場合)

ロンドン郊外で就学者(1月あたりの金額、最大2カ月間分)
新規定額:£820 (旧:£800) ※Leave to remainの申請者(英国内での延長申請する場合)

 

<扶養家族用>扶養家族1名あたりの追加料金

■Tier 1 (Entrepreneur) / Tier 1 (General)
新規定額 £1,890 (旧:£1,800) ※英国滞在日数が12カ月未満の場合

■Tier 1 (Graduate Entrepreneur) 
新規定額 £1,260 (旧:£1,200) ※英国滞在日数が12カ月未満の場

■その他のTier 2 / Tier 5 (Youth Mobility Schemeを除く) の扶養家族
新規定額 £630 (旧:£600) 

■Tier 4 (General)
ロンドン市内で就学(1月あたりの金額、最大9カ月間分)
新規定額 £615 (旧:£600) ※Entry clearanceの申請者(海外から初めて申請する場合)

ロンドン郊外で就学(1月あたりの金額、最大9カ月間分)
新規定額:£460 (旧:£450) ※Entry clearanceの申請者(海外から初めて申請する場合)

以上、参考になさってみてください。

2013年11月29日 2014年度ワーキングホリデー(YMS)申請について

昨年に引き続き2014年度Youth Mobility Schemeは2014年1月に募集が開始されます。定員は1000名となり、これまで通り、英国に最長2年間滞在でき、就労及び就学が可能なビザとなっています。

■申請方法

2014年度Youth Mobility Scheme に申請予約を希望される方は、Eメールを YMS2014-APPOINTMENT@vfshelpline.com 宛てに1通のみお送りください。

メールの題名には必ず申請者の氏名(パスポートと同じ表記)、生年月日、及びパスポート番号を明記してください。
例:YAMADA Taro - 31/01/1990 - TH123456789

また、送付されるEメール本文には、ご自身の下記情報を必ず明記してください。
Name (氏名)
Date of birth(生年月日)
Passport Number(パスポート番号)
Country to submit the application (申請手続きを行う国)
Home and mobile phone number (電話番号・携帯電話番号)

上記Eメールアカウントの受付期間は48時間となり、日本時間2014年1月6日月曜日12時(正午)から1月8日水曜日12時(正午)までとなります。この時間内に受信された全てのEメールに対して、確認の自動返信が送られます。

上記Eメールアカウントでの受付期間終了後に、1000名の申請者がランダム抽選で選ばれます。抽選で選ばれた申請者には1月15日水曜日に、申請可能通知、予約方法の詳細及びYouth Mobility Scheme ビザ申請に必要な書類に関するEメールが送られます。抽選で選ばれた場合のみ、この申請可能通知のEメールを受け取ることができます。

■海外在住者(英国以外)

海外在住の日本国籍者も上記の方法でお申し込みください。抽選で選ばれた申請者は在住国での申請が可能です。2014年度 Youth Mobility Scheme ビザを英国内から申請することはできませんので、予めご注意ください。抽選で選ばれた場合、在マニラUK Visas and Immigrationは申請者が在住する国 (英国以外)の申請センターへ、その方が抽選で選ばれており、申請可能であることを連絡致します。 2つ目に送られる申請可能通知Eメールを受け取られていない場合は申請はできませんので予めご了承ください。

2013年7月01日 優先ビザサービス料金改定

UKBA(英国国境局)は、優先ビザサービスの料金改定を実施致しました。

これまで非定住申請、定住申請ともに1名10,000円の追加費用を支払うことで審査日数を短縮することができましたが、2013年7月1日より料金が下記のように値上げされました。

非定住申請 12,100円
定住申請 37,205円

優先審査をご利用の方はご注意ください。

2012年11月26日 2013年度ワーキングホリデー(YMS)申請について

2013年度Youth Mobility Scheme は1月に開始されます。定員1000名で、英国に最長2年間滞在でき、就労及び就学が可能です。

■申請方法

2013年度Youth Mobility Scheme に申請予約を希望される方は、Eメールを YMS2013-APPOINTMENT@vfshelpline.com 宛てに1通のみお送りください。

メールの題名には必ず申請者の氏名(パスポートと同じ表記)、生年月日、及びパスポート番号を明記してください。
例:YAMADA Taro - 31/01/1990 - TH123456789

また、送付されるEメール本文には、ご自身の下記情報を必ず明記してください。
(名前)
(生年月日)
(パスポート番号)
(申請手続きを行う国)
(電話番号・携帯電話番号)

上記Eメールアカウントの受付期間は48時間となり、日本時間2013年1月7日月曜日12時(正午)から1月9日水曜日12時(正午)までとなります。この時間内に受信された全てのEメールに対して、確認の自動返信が送られます。

上記Eメールアカウントでの受付期間終了後に、1000名の申請者がランダム抽選で選ばれます。抽選で選ばれた申請者には1月16日水曜日に、申請可能通知、予約方法の詳細及びYouth Mobility Scheme ビザ申請に必要な書類に関するEメールが送られます。抽選で選ばれた場合のみ、この申請可能通知のEメールを受け取ることができます。

■海外在住者(英国以外)

海外在住の日本国籍者も上記の方法でお申し込みください。 抽選で選ばれた申請者は在住国での申請が可能です。2013年度 Youth Mobility Scheme ビザを英国内から申請することはできませんので、予めご注意ください。抽選で選ばれた場合、在マニラUK Border Agencyは申請者が在住する国 (英国以外)の申請センターへ、その方が抽選で選ばれており、申請可能であることを連絡致します。 2つ目に送られる申請可能通知Eメールを受け取られていない場合は申請はできませんので予めご了承ください。

2012年3月03日 優先ビザサービスについて

UKBA(英国国境局)は、日本からの英国ビザ申請者に対して2012年3月1日より優先ビザサービスを実施致しました。

これは、申請費用の他に追加料金を負担することで通常の手続きよりも審査を優先的に進めてもらうことができ、審査期間は3-4稼働日以内としています。このサービスの追加費用は1名につき税込10,000円となります。

尚、以下のビザカテゴリーの場合には適用されません。
General Visit, Business Visit, Famil Visit, Child Visitor, Visitor in Transit, Direct Airside Transit, Visitor - Sportsperson, Visitor - Entertainer, Visit for Marriage, EEA Family Permit.

また、過去に申請が却下されたり、入国を拒否された経験がある方は、このサービスを利用しないことを強く推奨しています。もしこのような状況の方がこのサービスを利用された場合、審査期間は4稼働日以上掛ることが予想され、この場合でも返金などが無いことを理由として挙げています。

2012年2月22日 学生ビザ新規定について

現在施行されているTier1(PSW)では、学位取得者は卒業後2年間の就労が可能とされていますが、このビザは今年の4月5日で停止されることが発表されています。この停止に伴い、優れた外国人留学生が労働目的で英国に滞在できるようにする新システムが実施される予定です。

現在発表されている内容では、スポンサーライセンスを取得している雇用主から最低2万ポンド(年収)の給与が得られ、スキルを必要とされる職業へ就く場合に限り英国での就労を許可することが可能となります。

2012年1月~3月 その他のニュース

2012.3.03 UKBA(駐日英国国境局)はビザ申請時に追加料金を支払うことで優先的に審査を行うサービスを開始しました。概要は英国ビザ最新ニュースにて

2012.2.22 学生ビザに関する新規定が発表される模様です。英国移民大臣は、学生ビザの不正利用を防ぎ、有望で優秀な学生が英国に滞在、就労しやすくできる新たな制度を数週間のうちに発表すると公表しました。概要については英国ビザ最新ニュースにて

2012.2.15 ビザ申請料金を増額を検討していることが英国移民大臣より発表になりました。新料金は4月6日より施行される予定です。引上率はおよそ2%程度とされています。申請を検討されている方は今後の動向にご注意ください

2012.1.30  【重要】2012年2月27日より日本でのビザ申請料金の支払い方法がオンライン決済に変更となります。全ての支払いはオンライン上にてクレジットカードを利用し決済しなければなりません。

2012.1.27 英国ワーキングホリデービザ(YMS)の申請期限は来月2月29日(又は31歳の誕生日の前日)までとなります。既に多くの方は申請を終え、無事にビザを受給しています。当選後のお手続きがまだの方はお早めにご準備下さい。

2012.1.24 Tier1、2、4、配偶者ビザ等の英語能力証明試験が改正されました。新しい英語試験リストの確認はこちらから。 New list of approved English language tests

2011年8月19日 オンライン申請書が一新!

2011年8月24日より英国のオンラインビザ申請書が一新される予定です。詳細については発表されておりませんが、申請準備中の方はご注意下さい。

2011年8月12日 Tier1(Exceptional Talent)カテゴリー始動!

2011年8月9日よりTier 1 (Exceptional talent)カテゴリーへの申請が開始されました。このビザは、世界的に学術や芸術分野において認められている、又は認められる可能性がある才能を持つ方を対象としています。申請は英国外からのみです。

2011年7月11日 英語能力試験改訂!

2011年7月18日より配偶者ビザ申請に求められる英語能力を証明するための英語試験リストが改正されます。これまで多くの方が利用していたGTECが利用できなくなります。日本で比較的利用しやすいTOEIC、TOFEL、IELTSは残ります。新しい英語試験リスト(PDF)

2011年7月03日 Tier4学生ビザが一部改訂!

4月に引き続き、明日7月4日よりTier4学生ビザの規定が一部変更となります。就労に関する規定、扶養家族に関する規定など。日本国籍のTier4学生ビザ申請者は、日本国内で申請する場合に限り、銀行口座証明や学歴証明の提出が不要となります。

2011年6月18日 Tier4学生ビザ向けの英語要件改訂!

UKBAはTier4学生向けの英語力要件の変更についての参考資料を学生とスポンサーを対象に発表しました。詳細はTier4英語要件変更について (英語、PDFファイル)にて

2011年6月11日 就労ビザに関する改訂協議を開始!

英国政府は一時滞在就労者の永住との関係性、Tier5とoverseas domestic workerの改定に関する協議を開始した模様です。協議されているTier5にYMSワーキングホリデーが含まれるかは不明。

2011年6月07日 エントリークリアランス提示が不要に。

英国政府は婚姻前の承認証明書の取得要件を5月9日に廃止しました。英国在住者が英国で婚姻通知する場合、証明書やエントリークリアランスの提示が不要となります。但し、英国内での婚姻手続き及び、同姓婚登録を目的とする場合の入国時の要件に承認証明書の終了に伴う変更はないようです。

2011年5月20日 新しい英語能力試験が発表!

英国の英語能力証明に利用できる英語試験リストが発表されました。Tier1、2については5月18日以降はこちらのテストのみが対象となり、配偶者、パートナービザについては7月18日より完全移行されます。(GTECは対象外となります)

2011年4月05日 イギリス 日本人留学生の審査を簡素化!

英国政府は、Tier 4に関する変更の1つとして、入国管理上のリスクが低い国々からの学生を対象に、申請手続きを簡素化することを発表しました。この変更は、2011年の夏から実施される予定です。

新しいプロセス の下では、ビザの申請時に滞在費及び資格に関する証明書類の提出が求められなくなります。これにより、申請プロセスが簡素化され、将来、英国への留学が予想される学生の手続き上の負担が軽減されます。滞在費用に関する28日間ルールなど、実質的な必要条件に変更はなく、後に要 請があれば、学生は、適切な書類を提供しなければなりません。 

入国管理上のリスクが低い国・地域に指定されたのは次の15ヵ国・地域です。

アルゼンチン、オーストラリア、BNO、ブルネイ、カナダ、チリ、クロアチア、香港、日本、メキシコ、ニュージーランド、シンガポール、韓国、トリニダード・トバゴ、米国

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