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イギリス永住ビザ(家族)について

- 英国籍保持者と婚姻関係や、家族関係を利用し、英国への移住を希望する場合に申請するビザになります。ご不明点などあればご遠慮なくお問い合わせください。
8.イギリス永住ビザ(家族)
このビザはイギリス国籍保持者や永住ビザ保持者との結婚や家族関係により取得できる永住ビザになります。
<結婚>
結婚相手の条件としては、18歳以上のイギリス国籍保持者又は永住ビザ保持者(Settled Person)であり、現在イギリスに居住または申請者とともにイギリスへ戻り永住する予定であることとされています。また婚姻関係は合法的になされており、双方ともに実際に出会っており、申請者自身の年齢も18歳以上であることとされています。
スポンサー側の最低年収要件は2024年4月11日により29,000ポンドに引き上げられています(従来は18,600ポンド)。この基準額は今後さらに引き上げが検討されていますが、2026年時点では29,000ポンドのまま据え置かれています。金額は変動する可能性があるため、申請時に必ず最新の基準をご確認ください。
2012年7月の制度改正以降は、通常「5年ルート」が適用されます。ビザ発給後、まず30ヶ月(2.5年)の在留許可が発給され、条件(関係性の継続、収入基準の充足等)を満たせばさらに30ヶ月の在留許可に更新、合計60ヶ月(5年)経過後にILR(永住権)を申請するという流れです。収入基準等を満たせない場合など、状況によってはより長い「10年ルート」が適用されることもあります。
<婚約者>
イギリスに挙式のために渡航し、その後永住をする予定の場合には婚約者ビザを取得することができます。(挙式後、帰国する場合にはスペシャルビジターが該当します)
婚約者ビザの場合、挙式までの猶予期間は通常6ヶ月間となっており、その間までに実際にイギリス国内にて挙式をあげなければなりません。実際に挙式をあげますと配偶者ビザへの切り替え申請を行い、上記の結婚の既定の流れ(5年ルート等)に沿って正式な永住許可へ切り替えていくことになります。
<事実婚又は同性間のパートナー>
合法的には結婚はしていない内縁関係や同性間のパートナーの場合には法的な婚姻証明以外の方法でその関係を証明しなければなりません。また申請時の諸条件としては、双方ともに21歳以上であること、他の方と婚姻関係にないこと、一生涯をともに暮らす意思があることなどがありますが、一番重要な点は、婚姻関係に相当する関係にて実際に同居している期間が2年以上あることと定められています。
※2010年11月より配偶者や婚約者ビザ申請者に対して英語能力を求める規定が実施されました。(英検3級以上の英語力)
<子供>
イギリス国籍保持者又は永住ビザ保持者の18歳未満の未婚の子供については、その親子関係を証明することで永住ビザを取得することができます。また親が一時滞在者ビザを保持し、イギリスに居住している場合には、その18歳未満の未婚の子供についても親の滞在期間と同期間のビザが発給されることになります。
<高齢の扶養家族>
イギリス国籍保持者又は永住ビザ保持者に高齢の親、祖父母、その他親族の扶養家族がいる場合には、このクラスのビザを利用することができます。
申請が可能となる年齢は65歳以上の死別により独り身になっている親か、どちらかが65歳以上の両親、祖父母に限られます。尚、自ら生活を賄えるだけの資金を持っていることも必要です。

