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ワーキングホリデーが目的の場合

- 半年、1年、1年半の交流プログラムへの参加に利用可能なワーキングホリデービザの概要について紹介しています。 ビザに関するご相談は無料で承っていますので、遠慮なくお問い合わせください。
ワーキングホリデービザ(YMS:Youth Mobility Scheme)
18歳から30歳までの若者を対象とした国際交流目的のビザです。正式名称はYouth Mobility Scheme(YMS)といい、現在イギリスを含め、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、台湾、香港など約十数カ国・地域と協定を締結しています。
このビザは最長2年間の滞在が認められ、就学は無制限、プロスポーツ選手等を除き就労も自由に行えます。日本については2024年1月31日より抽選制度が廃止され、年間を通じていつでも直接オンライン申請できるようになった上、年間発給枠も1,000名から6,000名へ大幅に拡大されました(オーストラリア・カナダ・ニュージーランド・韓国は35歳まで申請可能で、これらの国も含め一部国籍は引き続き抽選制です)。
申請には、対象国籍保持者であること、預金残高証明(本人名義の口座に現在£2,530以上)、扶養家族を同行しないこと等の要件を満たす必要があります。
≪イギリスワーキングホリデービザ制度≫
2009年度より新しく導入された18歳から30歳までを対象とした異文化交流プログラムになります。一般的にはワーキングホリデー制度と呼ばれていますが、正式名称はユースモビリティスキーム(Youth Mobility Scheme)です。
このビザは最長2年間の滞在が認められ、就学は無制限、就労についても一部の職業を除き自由に働くことができるのが大きなメリットといえます。現在の年間発給枠は以前の400名から1083名となっていますが、2011年度の実績ではおよそ2週間で全ての枠が埋まってしまうという大変人気のビザプログラムとなっています。
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- ◆ご注意ください
- ビザの条件は頻繁に改正されていますので、実際のご渡航時には事前にご確認頂くなどの注意が必要です。


