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イギリスビザ 学生ビザについて

学生ビザ
イギリスへの語学留学や小中高、大学、大学院などへの就学を目的として渡航するために必要なのがこのビザになります。ご不明点などあればご遠慮なくお問い合わせください。

5.イギリス学生ビザ(Tier4)

イギリスに6ヶ月以上の就学を目的とし、就学する学校が決定している状態で渡航する場合にはこのビザが該当します。2009年3月31日よりビザのシステムが変更となり、現在はTier4と呼ばれるポイント制学生ビザシステムが導入されています。 学生ビザはそれぞれ下記のように分類されています。

2012年4月6日、英国政府は協議の結果、学生ビザの新しいルールを発表しました。詳細はUKBAのウェブサイト(英語)をご参照下さい。 当サイトでも近日中に公開予定です。UKBAウェブサイト

1.一般学生ビザ(Adult student)
年齢が18歳以上で6ヶ月以上の就学を目的にイギリスへ渡航する場合

2.17歳以下の学生ビザ(Child student)
年齢が4歳から17歳で6ヶ月以上の就学を目的にイギリスへ渡航する場合

Tier 4のChildとGeneralの大きな違いは年齢になります。Childは4歳から17歳までの留学生向けのビザ(就学中の延長は19歳まで)であり、18歳以上(正確にはPost 16以上、義務教育終了後の教育)はGeneralということになります。

但し、年齢が16歳、17歳のお子様の就学コースがNQFレベル3以上の場合にはChild、Generalどちらでも申請が可能であり、NQFレベル2以下の場合にはChildでしか申請が出来なくなっています。また、16歳、17歳のお子様が英語(A2レベル以上)を勉強する場合にはGeneralを申請しなければなりません。

3.学生訪問者ビザ(Student visitor)と(Child visitor)
6ヶ月以内の就学を目的にイギリスへ渡航する場合

4.就学予定の学生ビザ(Prospective student)
現地にて学校を探そうとする場合や6ヶ月以内の就学を計画し参加する目的でイギリスへ渡航する場合

これらの学生ビザの中でポイント制度が導入されたのは、一般学生ビザと17歳以下の学生ビザの二種類でTier4のカテゴリーに分類されます。学生訪問者ビザと就学予定の学生ビザについては、訪問者ビザの規定と同じため、日本人の場合にはビザ免除にて渡航及び就学が可能となります。

このTier4カテゴリーのポイント制度ではビザ申請者は40点を獲得する必要があります。このポイントを得るために必要なことは、1.政府公認の学校で週 15時間以上のフルタイムコースの入学許可証を持っている(30点)、2.就学期間中の就学費用と月々の生活を賄えるだけの十分な資金(月間10万円から 15万円程度)を持っている(10点)となっています。(ロンドン以外の都市の場合には生活資金額が下がります)

申請の流れとしては、政府公認の教育機関の中で就学先を決定する、学校からビザレターを入手する、申請書類の準備を行い、東京、大阪のUKビザセンターへ予約を取り、実際に訪問の上、ビザ申請を行います。(その際に指紋採取や写真撮影などが行われます)

尚、 2010年3月3日より就労に関する規定が改正されます。一般学生ビザの保持者で大学以下の就学で留学される場合、これまで週20時間までのアルバイトは可能となっていましたが、この就労時間が週10時間へ変更(配偶者は就労不可)になり、また6ヶ月以内のコースの場合には配偶者を同行することができなくなりました。

語学留学のみの場合には学校指定の方法にて英語力を証明することが認められていますが、大学などへの留学の場合にはB1レベル以上の英語力が必要です。また、イギリスの場合、6ヶ月未満の留学を希望する場合にもStudent Visitor Visaが必要となり、この場合には基本的には英語力は不問ですが、入国審査官の判断により英語力をチェックされる可能性があるようです。


新規定

2012年4月6日より1カ月の生活資金基準が変更となり、ロンドン市内の場合1カ月1000ポンド、ロンドン郊外で1カ月800ポンドの証明が必要となります。尚、9カ月未満の滞在の場合には上記金額×滞在月数、9カ月以上の場合には最大9カ月間分の資金証明が必要です。(例:1年のロンドン留学の場合、1000ポンド×9カ月=9000ポンド以上)

Student Visitorについては最長で11ヶ月間(現地延長不可)までの滞在が認められるようになりました。Extended Student Visitor Visaに関する情報はスペシャルビジターのページをご参照ください。

2011年4月21日より、General Student Visa申請者は学位レベルもしくはそれ以上のコースに就学する場合を除いて、英語能力(B1又はB2レベル以上)を証明するために規定の英語試験のスコア(TOEFL(IBT)か IELTS)提出が必須となります。従って学校での英語能力審査では認められなくなります。また、入国時に抜き打ちテストが行われる可能性もあります。

2011年4月21日以降に発行されたConfirmation of Acceptance for Studies (CAS) を保持している学生ビザへの申請者は下記のとおりに英語力証明が必要となります。

* Tier4 (General) visaの申請で、英語コース、ファウンデーション、プレセッショナルコースを含む学位レベル未満 (NQFレベル3-5) に就学する場合は、Common European Framework of Reference (CEFR) B1 レベル以上のSecure English Language Testによる証明が必要です。

* 学位レベルもしくはそれ以上のコースに就学する場合は、最低レベルでCEFRのB2以上が必要となります。学校がHigher Education Institution (HEI)の場合は、大学独自の英語力査定が可能です。しかしながら、学校がその他の種類の機関の場合はB2レベルのSecure English Language Testによる証明が必要です。HEIである学校は一般的に、大学か公的継続教育カレッジとなります。HEIである学校が優れた学生であると考慮した場合は、その学生に対し、英語力の条件が免除されます。

これまで必要であった滞在証明書の提出が日本人など一部の国籍保持者に対して免除されることになります。

認定校の見直しが実施されます、またB認定校ではCASの発行ができなくなります。但し、既に通学をしている学生ビザ所持者の通学やコースの 続行は行う義務があるため、4月21日時点で学生ビザで渡航中のお客様が通学している学校のランクがBになったとしても転校などは必要はありません。

語学留学のための学生ビザの種類について
良くお問い合わせ頂きますので、以下に語学留学に利用できる3つのビザをご紹介いたします。

①Student Visitor Visa (スチューデントビジタービザ)
渡航に際に学校からの入国許可書があれば事前のビザ申請をすることなく、入国時に発給されるビザになります。 
 滞在可能日数:6カ月未満
 語学力:不問
 その他:ビザの延長、アルバイト不可

②Extended Student Visitor Visa (エクステンデッドスチューデントビジタービザ)
語学留学を目的とし、最長11か月間まで滞在できるビザになります。事前のビザ申請が必要です。
 滞在可能日数:6カ月以上11ヶ月未満
 語学力:不問
 その他:ビザの延長、アルバイト不可

③Tier4 General Student Visa (ティアフォー ジェネラルスチューデントビザ) 
ポイントベースシステムにより発給されるビザになります。事前のビザ申請が必要であり、通われる学校により提出書類が異なっています。
 滞在可能日数:就学期間+アルファ (状況により異なります)
 ※入国が可能になるのはコースが6カ月以上でコース開始日から逆算し、最大1カ月前、6カ月未満で7日前から
 語学力:CEFR Level B2 (TOEIC S160、W150、L400、R385以上)
 その他:ビザの延長可能、アルバイト可能(但しHigher Education Institutionの学生に限る)

学生ビザTier4でコース終了後に許可される最長滞在可能日数
コース期間が12カ月以上の場合 - コース期間+コース修了日から4カ月間
コース期間が6カ月以上12カ月未満の場合 - コース期間+コース修了日から2カ月間
コース期間が6カ月未満の場合 - コース期間+コース修了日から7日間

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