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赴任、海外就職が目的の場合

- 海外への赴任や現地企業での就職などに利用される就労ビザに関する基本的な情報を紹介しています。 ビザに関するご相談は無料で承っていますので、遠慮なくお問い合わせください。
長期就労ビザ(LONG BUSINESS VISA)
海外への赴任や現地企業での就職など海外で収入や収益を伴って労働行為を行うために必要なビザです。ビザの期間は一般的に1年から数年間にわたって取得することができますが、長期になればなるほど様々な審査が求められるため慎重な対応が必要です。
≪イギリス≫
イギリスの就労ビザ制度は2021年のポイントベースシステム全面移行により、旧Tier1〜5の分類から以下のような現行カテゴリーに再編されています。
1.Skilled Worker visa(旧Tier2 General)
スポンサーライセンスを持つ雇用主からのCertificate of Sponsorship(CoS)と、技能水準・最低年収基準(Going Rate)を満たすことが必要です。継続5年間の就労で永住権(ILR)申請が可能。
2.Global Talent visa(旧Tier1 Exceptional Talent)
科学・工学・医学・人文学・デジタルテクノロジー・芸術分野の卓越した人材・将来性のある人材が、指定認定機関の推薦を受けて取得。雇用主のスポンサー不要。
3.Innovator Founder visa(旧Tier1 Entrepreneur)
革新的な事業計画が認定機関の審査を通過することで取得。旧制度の投資額固定要件(20万ポンド等)は撤廃。
4.Health and Care Worker visa
NHS等の医療・介護機関からのオファーを受けた医療・介護従事者向け。Skilled Worker visaの一種。
5.Youth Mobility Scheme(旧Tier5)
18〜30歳(一部国籍は35歳まで)向けの異文化交流ビザ。詳細はワーキングホリデービザのページをご参照ください。
6.Global Business Mobility(駐在員・拠点設立担当者等)
海外企業のイギリス進出・拠点設立に伴う社内異動者等が対象。
なお、旧Tier1 Investor(投資家ビザ)は2022年2月に新規受付を終了しており、投資額のみを根拠とした永住ルートは現在存在しません。
それぞれ雇用主、申請者に対する諸条件は異なっており、非常に複雑な制度となっていますので、事前によくお調べになられるか、専門家のアドバイスを受けられることをお勧めいたします。


